国民保護業務計画 (国民保護法第36条に基づく計画) |
|
1.計画策定の目的 |
|
この計画は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」
(武力攻撃事態対処法)および「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)などの
関係法令、ならびに「国民の保護に関する基本指針」(以下「基本指針」という)「富山県国民保護計画」に基づき、
武力攻撃事態および武力攻撃予測事態において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために作成したものである。
あわせて緊急対処事態における緊急対処保護措置についても定める。 |
|
|
|
|
|
2.基本的考え方 |
|
富山エフエム放送(株)は指定地方公共機関として、武力攻撃による市民の生命・身体・財産への被害を最小限にとどめるため、
この計画に則り
1.警報およびその解除(以下、警報等)
2.避難の指示およびその解除(以下、避難の指示等)
3.緊急通報を速やかに放送する。
報道機関としては、政府に対し最大限の情報開示を求めるとともに、多角的かつ客観的な取材・報道に最善の努力を傾ける。
また、いかなる緊急事態にあっても市民の基本的人権および知る権利を守り、自由で自律的な取材・報道活動を貫くことを通じて、
放送の公共的使命を達成する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.国民保護措置の実施体制 |
|
(1)警報等、避難の指示等、緊急通報の連絡体制
富山エフエム放送(株)は、警報等の連絡を受けるため、窓口としてニュースの責任者を決め、富山県に通知する。
ニュースの責任者は、避難の指示等、緊急通報の連絡を受けるための窓口を兼ねる。
ニュースの責任者は、自らが武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、次の態勢を整えるよう努める。
1.富山県からの警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡を常時受けられる態勢。
2.緊急特別番組の開始のために、編成担当者との間で常時連絡が取れる態勢。
さらに、政府が武力攻撃事態または武力攻撃予測事態と認定した場合には、別途定める緊急連絡網に基づき、電話やEメール等を活用して社員等の非常参集を行い、情報の収集や連絡体制の確立等必要な態勢を構築することに努め、国民の保護のための措置を実施するものとする。緊急連絡網については、常に最新の情報に更新するよう努める。
(2)社員等の配置および服務の基準
ニュースの責任者が武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、放送に必要な要員の確保を開始し、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態となった場合には、別途内規で定めるところにより、事態の推移に応じて、必要な人員の増員・配置に努める。
警報等・避難の指示等・緊急通報の放送に携わる要員については、交代要員が到着するまでの間は職務を続行し、速報が常時実施できるよう努めることとする。
また、放送設備の復旧作業などに従事する社員等をはじめ、放送の維持と社員等の安全確保に最大限配慮する。 |
|
|
|
|
|
5.実施にあたっての関係機関との連携 |
|
富山県との連絡リストを共有し、警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡が確実に受けられるよう連携に努める。 |
|
|
|
|
|
6.緊急対処保護措置の実施について |
|
緊急対処事態においては、武力攻撃事態等における対応に準じて、警報等・避難の指示等・緊急通報を速やかに放送する。 |
|
|
|
|
|
|
|
(平成19年3月作成) |
|
|
|